最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)130 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中根寿雄の上告趣意第一点は、判例違反をいうけれども、所論引用の判例
中大審院大正九年六月二三日判決に反するとの判例違反をいう点は、原判決は、犯
行の常習性を認定すべき証拠を判決に示さなくてもよい旨の法律判断を示している
ものとは認められないから、右判例違反の主張は前提を欠くものであり、その余の
判例は、いずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法
令違反の主張であり、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第
三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな
い。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四四年三月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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